事前教示事例
室内用履物
材料:甲-プラスチック、本底-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維となる)
貨物概要
構造:つっかけタイプ
底の性状:平板状。
本底表面の一部にすべり止めのためのプラスチックを縫い付けている。
製法:セメント製法
用途:室内用履物
税番
6405.90-200
分類理由
本品は、室内用履物として照会のあったもので、本底が紡織用繊維、甲がプラスチックから成るものである。 本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400494.htm
を加工して作成
登録番号
124003460
処理年月日
2024年11月29日