事前教示事例

蒸留酒

ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、添加物を加えて再度水で希釈したもの

貨物概要
製法:ニュートラルスピリッツ→水添加・希釈①→脱臭→ろ過→添加物混合→水添加・希釈②→ろ過→充填→包装
原料:ニュートラルスピリッツ、イソマルトオリゴ糖、砂糖、果糖、エリスリトール、水
性状:アルコール分16%、エキス分2%以上5%未満
用途:飲料(小売用)
包装:360ml/ガラス瓶×20/ダンボール
税番
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール度数が12度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401374.htm
を加工して作成
登録番号
124003473
処理年月日
2024年12月5日