事前教示事例

ウイスキー

とうもろこし、ライ麦、麦芽を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、ニュートラルスピリッツ、香料、水を加えたもの

貨物概要
製法:①とうもろこし、ライ麦、麦芽→粉砕→混合→加熱→糖化→発酵→蒸留→木製樽で熟成。
②①にその他の原料を混合→ろ過→貯蔵→瓶詰め。
原料:ウイスキー(とうもろこし、ライ麦、麦芽)、ニュートラルスピリッツ、香料、水
性状:琥珀色液体、アルコール分40%
用途:小売用
包装:750ml/ガラス瓶
税番
分類理由
本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400653.htm
を加工して作成
登録番号
124003495
処理年月日
2024年12月13日