事前教示事例

空気清浄機の部分品(交換用フィルター)

空気清浄機に使用する交換用フィルター

貨物概要
性状:不織布層及び活性炭層の2層を積層し、全体を円形の枠で固定することで一体型のフィルターにしたもの。
不織布層側に、円形にカットした多泡性プラスチックシートが付いている。
枠の外周に多泡性プラスチックシートを貼り、合成繊維製の持ち手を取り付けている。
活性炭層にはプラスチックで仕切られた各空間に活性炭の粒が内包されている。
材質:(不織布層)ポリプロピレン及びポリエチレンテレフタレート繊維。
(活性炭層)活性炭、プラスチック、ポリエステル繊維。
(枠)ポリスチレン。
機能:(不織布層)直径0.3ミクロンの浮遊微粒子を除去する。
(活性炭層)煙、においを吸収する。
※多泡性プラスチックシートは、大きなごみ(ほこり、糸くず、ペットの毛等)を捕捉する。
サイズ:直径約19cm×高さ約6cm
用途:空気清浄機の交換用フィルター
包装:1個/プラスチック袋/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、不織布層及び活性炭層から成る、一体型の空気清浄機交換用フィルターとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、空気清浄機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401330.htm
を加工して作成
登録番号
124003501
処理年月日
2024年12月20日