本品は、デスクの上に置いて使用するプラスチック製の収納棚として照会がなされたものである。 本品は、その性状等から、床又は地面に置いて使用するものとは認められないことから、その他の家具として関税率表第94.03項には分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本体の大部分と引き出しの材料であるプラスチックと認められる。 したがって、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。