事前教示事例

女子用衣類(カップ付半袖シャツ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付半袖シャツ)

貨物概要
性状:胸部からウエストまでを覆う女子用肌着。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップを縫い付けている。
胸部内側下部にアンダーゴムを有する。
材質:(表地)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン 天竺編み。
(裏地)ナイロン、ポリウレタン トリコット編み。
用途:女性用肌着
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL、4XL
包 装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付き半袖シャツ)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401389.htm
を加工して作成
登録番号
124003504
処理年月日
2024年12月2日