事前教示事例

プラスチック製保管ケース

義歯等を保管するプラスチック製のケース

貨物概要
性状:義歯等が入る充分な深さを有する容器
材質:ポリプロピレン
用途:義歯等の保管
包装:袋
税番
分類理由
本品は、義歯等保管用のプラスチック製ケースとして照会があった物品である。  本品は、保管を目的とした物品であり、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400451.htm
を加工して作成
登録番号
124003542
処理年月日
2024年12月17日