事前教示事例

調製食料品

りんごジュースを精製したものを濃縮し、噴霧乾燥したもの

貨物概要
製法:原料→破砕→搾汁→ろ過→吸着→溶出→濃縮→滅菌→噴霧乾燥→ふるい→包装
原料:りんご
性状:褐色の粉末
用途:食品製造用原料
包装:1kg/二重PE袋/アルミ袋×20/ファイバードラム
税番
分類理由
本品は、りんごジュースを精製したものを濃縮し、噴霧乾燥した食品製造用原料であり、関税率表第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400670.htm
を加工して作成
登録番号
124003577
処理年月日
2025年4月22日