事前教示事例

タオル

診察時に使用するドレープタオル

貨物概要
性状:タオルの中央部に穴が空いている
材質:綿(テリータオル地)
用途:診療箇所及び露出箇所以外を保護する
税番
分類理由
本品は、診療時に使用するドレープタオルとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(3)の規定により、トイレットリネンとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400601.htm
を加工して作成
登録番号
124003580
処理年月日
2024年12月16日