プラスチック製の印刷物
板状のプラスチックにキャラクターを印刷し、カニ環を付けたもの
貨物概要
性状:(本体)アクリル樹脂(3cm×3cm)。
(カニ環)亜鉛。
分類理由
本品は、キャラクターを印刷したアクリルチャームとして照会のあったものである。 本品は、板状のプラスチックにキャラクターを印刷したものと卑金属製のカニ環の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び用途等から板状のプラスチックにキャラクターを印刷したものであると認められる。 したがって、本品は、関税率表第7部注2、同表解説第49類総説、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。