事前教示事例
水パイプ用のフレーバー
水パイプ用でさとうきび繊維、グリセリン、はちみつ、香料から成るもの
貨物概要
製法:さとうきびを繊維状に砕く→洗浄→乾燥→他原料を混合→撹拌(かくはん)→熟成→包装
成分:さとうきび繊維、グリセリン、はちみつ、香料
性状:シロップに漬けられた繊維状のもの
用途:炭で加熱し、喫煙に用いる
包装:50g/袋/紙箱
税番
2403.99-200
分類理由
本品は、水パイプ用のフレーバーであり、関税率表第24.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401418.htm
を加工して作成
登録番号
124003593
処理年月日
2024年12月25日