事前教示事例

ベスト型衣類とスマートフォンケースのセット(①ベスト)

内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型衣類とプラスチック製スマートフォン用防水ケースを取り合わせ小売用包装したもの

貨物概要
性状:①プラスチック製のバックルを有するベルトにより前面を開閉するベスト型衣類。
(前面及び背面に浮力材が入っており、ベルトを調節し体に密着させることが可能、背面に反射素材を縫製し、背面上部に救助時に使用する紡織用繊維製のベルトを有する)。
②熱圧着により成型し、密封用の留め具を有するプラスチック製ケース。
(紡織用繊維製ストラップ付き)。
材質:①(表生地)ポリエステル 織物。
(裏生地)ポリエステル 編物。
(浮力材)多泡性ポリエチレン。
②(本体・留め具)プラスチック。
(ストラップ)ポリエステル繊維。
サイズ:S、M、L(男女兼用)
用途:ウォーターレジャー用
包装:各1個/袋(小売包装)
税番
分類理由
本品は、内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型衣類とプラスチック製スマートフォン用防水ケースを取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち①ベスト型衣類については、本品の表面に防水加工を施しているものであるが、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別できないことから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類から製品にしたものとは認められない。  したがって、本品は、浮力材により浮力機能を付加させた衣類であり、同表第62類注9、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維織物製のその他の女子用の衣類として、上記のとおり分類する。  なお、本品は、救命胴衣としての機能は不十分であり、また、同表第62類に属するものであることから、同表第63類注2の規定により、救命胴衣及び救命帯が属する同表第6307.20号には分類されない。  (参考)②ケース:3926.90-029
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401403.htm
を加工して作成
登録番号
124003599
処理年月日
2024年12月25日