事前教示事例

ベスト型衣類とスマートフォンケースのセット(②ケース)

内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型衣類とプラスチック製スマートフォン用防水ケースを取り合わせ小売用包装したもの

貨物概要
性状:①プラスチック製のバックルを有するベルトにより前面を開閉するベスト型衣類 (前面及び背面に浮力材が入っており、ベルトを調節し体に密着させることが可能、背面に反射素材を縫製し、背面上部に救助時に使用する紡織用繊維製のベルトを有する) ②熱圧着により成型し、密封用の留め具を有するプラスチック製ケース  (紡織用繊維製ストラップ付き) 材質:①(表生地)ポリエステル 織物
(裏生地)ポリエステル 編物
(浮力材)多泡性ポリエチレン
②(本体・留め具)プラスチック
(ストラップ)ポリエステル繊維
サイズ:S、M、L(男女兼用)
用途:ウォーターレジャー用
包装:各1個/袋(小売包装)
税番
分類理由
本品は、内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型衣類とプラスチック製スマートフォン用防水ケースを取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち②プラスチック製スマートフォン用防水ケースについては、プラスチック製シートを熱圧着し袋状にした防水用保護ケースであることから関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、②は、その他のプラスチック製品として、同表39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。  (参考)①ベスト:6211.43-200
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401404.htm
を加工して作成
登録番号
124003599
処理年月日
2024年12月25日