プラスチック製円板
歯科用咬合スプリント作成用のプラスチック製の板(円形のもの)
貨物概要
サイズ:直径130mm未満、厚さ0.5~0.75mm
直径及び厚さについては複数種類あり
分類理由
本品は、歯科用咬合スプリント製造用に使用するプラスチック製の板として照会のあった物品である。 本品は、プラスチック製の板であるが、その性状より関税率表
第39類注10を満たさないことから、その他のプラスチック製品として、
同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。