事前教示事例

運搬用ケース

繊維板とアルミニウムの積層板から成る運搬用ケース

貨物概要
性状:基体は積層板で構成され、リベットを打ったラッチ及びフレームにより補強されているケース。
内側は緩衝材が貼られ、スマートフォンを収納する空間を有する。
ちょうつがいにより開閉し、バックルにより閉じることができる。
シリンダー錠が取り付けられ、附属された鍵により施錠ができる。
材質:(基体)MDF及びアルミニウムの積層板。
(フレーム)アルミニウム。
(ラッチ、ちょうつがい、バックル)鉄。
(シリンダー錠)亜鉛合金。
(緩衝材)多泡性EVA樹脂(天面)、多泡性ウレタン樹脂(底面)。
サイズ:幅約260mm×奥行約220mm×高さ約70mm
包装:1個/プラスチック袋×5個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、修理目的のスマートフォンを運搬する際に衝撃等から保護するために製造された、反復使用される通い容器であることから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、繊維板、アルミニウム、多泡性プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の基体を構成している繊維板であることから、同表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、木製のケースとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401405.htm
を加工して作成
登録番号
124003621
処理年月日
2024年12月25日