事前教示事例

汗取りシート

帽子やシャツ襟の内側に貼り付ける汗取りシート

貨物概要
性状:合成繊維製不織布とプラスチックシートを貼り合わせ、長方形に裁断したもの(短辺はラウンドカット)。
プラスチックシート面の一部に粘着剤を塗布し、剥離紙で覆っている。
材質:(不織布)ポリプロピレン繊維。
(プラスチックシート)ポリエチレン。
用途:帽子やシャツ襟の内側に貼り付け、汗ジミや黄ばみを予防する使い捨てシート
サイズ:幅約3.8cm×長さ約23.8cm
包装:10枚/内袋×4/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製不織布とプラスチックシートを貼り合わせて長方形に裁断したもので、帽子やシャツ襟内側に貼り付けて、汗によるシミや黄ばみを防止する物品として照会のあったものである。  本品は、関税率表第56類注3の規定により、同表第56.03項に属するプラスチックを積層した不織布から成るもので、その性状及び用途から、専ら衣類用とは認められないことから、同表第62.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400431.htm
を加工して作成
登録番号
124003625
処理年月日
2024年12月19日