本品は、合成繊維製不織布とプラスチックシートを貼り合わせて長方形に裁断したもので、帽子やシャツ襟内側に貼り付けて、汗によるシミや黄ばみを防止する物品として照会のあったものである。 本品は、関税率表
第56類注3の規定により、同表第56.03項に属するプラスチックを積層した不織布から成るもので、その性状及び用途から、専ら衣類用とは認められないことから、同表第62.17項には分類されない。 したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。