事前教示事例

ウォッディング

人造繊維製のウォッディング

貨物概要
性状:メルトブロー方式で製造されたポリプロピレン製繊維を綿状にしたもの
サイズ:繊維の直径1~100nm、長さ3~4mm
用途:断熱材の中綿として使用
梱包:約3.5kg/カートン
税番
分類理由
本品は、ポリプロピレン製繊維を綿状にしたもので、断熱材の中綿に使用するものとして照会があったものである。    本品は、その性状から、関税率表第11部注1(g)、同表第56.01項及び同表解説第56.01項の規定により、人造繊維製のウォッディングとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400608.htm
を加工して作成
登録番号
124003630
処理年月日
2024年12月20日