事前教示事例
プラスチック製の板
歯科用咬合スプリント作成用のプラスチック製の板
貨物概要
性状:正方形
材質:EVA(エチレンの重量が多いもの)
サイズ:各辺の長さ130mm未満、厚さ4mm以下
規格化された厚さのもの
用途:歯科用咬合スプリント製造
包装:袋
税番
3920.10-000
分類理由
本品は、歯科用咬合スプリント製造用に使用するプラスチック製の板として照会のあった物品である。 本品は、プラスチック製の板であり、関税率表
第39類注
10、同表第39.20項及び同表
解説第39.20項
の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400444.htm
を加工して作成
登録番号
124003652
処理年月日
2025年1月27日