事前教示事例

多機能スツール

多機能スツール(未組立てのもの)、防災冊子及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:木材及び布から成る直方体の本体及び底板、クッション中材及び木材等から成る蓋から構成される腰掛け。
本体は側面が内側に折れることで折畳みが可能。
蓋の裏側には天板となる木材が貼られ、面ファスナーが取り付けられている。
本体側面には面ファスナー、ベルト2本及びベルトを隠すための布が取り付けられている。
材質:(本体)木材、ポリエステル、ポリプロピレン。
(底板)木材、ポリプロピレン。
(蓋)木材、ポリエステル、ポリウレタン。
(ベルト)ポリプロピレン。
サイズ:縦約26cm×横約30cm×高さ約41cm
用途:通常時は防災用品を収納した状態でスツール、オットマン(足載せ台)として使用する。
蓋を裏返し、面ファスナーで固定するとテーブルとして使用可能。
災害時には防災用品を運搬するリュックとして使用する。
包装:1セット/小売用包装/6セット/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、多機能スツール(未組立てのもの)、防災冊子及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうち多機能スツールは、提示の際に各要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成したスツールとしてその所属を決定する。  当該多機能スツールは、蓋部分が座部として機能するように設計されたものであり、その性状、機能、用途等から、床又は地面に置いて使用する腰掛けとして認められるため、関税率表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けとして同項に属する。  本品は、多機能スツール、防災冊子及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、多機能スツールと認められる。  号の所属について、本品は、その他の腰掛け(木製フレームのもの)で、アップホルスターのものであることから上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400607.htm
を加工して作成
登録番号
124003663
処理年月日
2025年1月15日