事前教示事例
茶のエキスの調製品
茶葉から抽出されたエキスを濃縮、乾燥し、マルトデキストリンを混合、粉砕したもの
貨物概要
製法:茶葉→加熱抽出→冷却→遠心分離→ろ過→濃縮、乾燥→マルトデキストリン混合→粉砕、ふるい→包装
原料:茶葉、マルトデキストリン
性状:黄茶粉末
用途:食品原料として使用
包装:25kg/ファイバードラム
税番
2101.20-120
分類理由
本品は、茶のエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400697.htm
を加工して作成
登録番号
124003682
処理年月日
2024年12月26日