調製食料品
カラギーナン、グルコマンナン、キサンタンガム、くえん酸三ナトリウム、乳酸カルシウム、塩化カリウム、ぶどう糖を混合したもの
貨物概要
製法:原料→計量→ふるい→マグネット→混合→検査→包装
原料:カラギーナン、グルコマンナン、キサンタンガム、くえん酸三ナトリウム、乳酸カルシウム、塩化カリウム、ぶどう糖
分類理由
本品は、カラギーナン、グルコマンナン及びキサンタンガム等を混合した他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離不可能なものに限る。