事前教示事例

調製食料品

カラギーナン、グルコマンナン、キサンタンガム、くえん酸三ナトリウム、乳酸カルシウム、塩化カリウム、ぶどう糖を混合したもの

貨物概要
製法:原料→計量→ふるい→マグネット→混合→検査→包装
原料:カラギーナン、グルコマンナン、キサンタンガム、くえん酸三ナトリウム、乳酸カルシウム、塩化カリウム、ぶどう糖
性状:淡黄褐色粉末
用途:加工食品原料
包装:20kg/袋
税番
分類理由
本品は、カラギーナン、グルコマンナン及びキサンタンガム等を混合した他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離不可能なものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400698.htm
を加工して作成
登録番号
124003683
処理年月日
2025年1月7日