事前教示事例

ショルダーパッド

紡織用繊維等から成るかばん用ショルダーパッド

貨物概要
性状:織物とメッシュ生地で中材を挟んだ本体に、織物等から成る2枚のフラップを縫製し、全周を縁取り加工したもの。
2枚のフラップを閉じて、面ファスナーで留めることにより、かばんの肩ひもに取り付けて使用する。
本体及びフラップの内側にはドット状の滑り止めを有する。
材質:(本体・フラップ)ポリエステル。
(中材)多泡性プラスチック。
(滑り止め)プラスチック。
用途:かばんの肩ひもに取り付けて肩にかかる負担を軽減する
サイズ:長さ33cm×幅8cm×厚み2.6cm
包装:2本/プラスチック袋×60/カートン
税番
分類理由
本品は、かばんの肩ひもに取り付け、肩にかかる負担を軽減するために使用するショルダーパッドとして照会がなされたものである。  本品は、紡織用繊維とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、性状等から紡織用繊維と認められる。  したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400439.htm
を加工して作成
登録番号
124003687
処理年月日
2024年12月27日