本品は、不織布製フィルターと粒状の活性炭が内包されたフィルターを取り揃え、小売用包装にしたものでるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特性の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、①不織布製フィルターについては、物品全体の性状、用途等から、関税率表
第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表
解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。 なお、本品は、同表
第16部注1(e)の規定により、同部には分類されない。 (参考)②8421.99-090