事前教示事例

人造繊維製クロス

人造繊維製編物から成るクロス

貨物概要
性状:表面と裏面で起毛方法が異なる人造繊維製メリヤス編物から成るクロス。
四辺を縁かがりし、四角のうち1か所にハトメを付け、カラビナが付けられている。
起毛方法の異なる表面と裏面は、繊維と繊維が絡み合うことにより貼り付けたり、剥がしたりする事が可能。
材質:(クロス)ポリエステル、(カラビナ)アルミニウム
サイズ:300mm×300mm
用途:クロスとして拭く。
ペットボトルや傘など水滴がつきやすいものを包んで運ぶことが可能。
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製のクロスとして照会があったものである。  本品は、多目的に使用できるクロスであるが、その性状等から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、人造繊維製のキッチンリネンとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400623.htm
を加工して作成
登録番号
125000009
処理年月日
2025年1月22日