事前教示事例

アルミニウム製容器(金属鎖付)

ペットの遺骨等を収納する円筒状容器に金属鎖を取り付けたもの

貨物概要
性状:円筒状の容器に金属鎖を取り付けたもの。
容器にはねじ蓋が付いており、内部に遺骨等を収納できる。
材質:(金属鎖)鉄。
(容器)アルミニウム。
サイズ:(容器)直径0.8cm×高さ3cm。
(全体)幅1cm×横0.8cm×長さ31.3cm。
重量:4g
用途:亡くなったペットの遺骨等を収納し、身に着けてお守りのように持ち歩く
包装:1個/プラスチック袋(台紙付)
税番
分類理由
本品は、ペットの遺骨等を収納する容器に金属鎖を取り付けたものとして照会のあったものである。  本品は、円筒状の容器に金属鎖を取り付けた性状から、小形の身辺用装飾品とは認められず、関税率表第71類には分類されない。  本品は、円筒状容器と金属鎖の異なる構成要素からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、円筒状容器であると認められる。  したがって、本品は、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400634.htm
を加工して作成
登録番号
125000024
処理年月日
2025年1月22日