本品は、数値制御装置等が取り付けられていない金属加工用マシニングセンターの部分品として照会がなされた物品である。 本品は、数値制御装置、駆動装置等、金属加工用マシニングセンターとして機械加工するための装置を備えていないものであり、その性状等から、関税率表の解釈に関する通則2(a)に規定する「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの」とは認められないことから、完成した物品として分類されない。 本品は、その性状、用途等から、金属加工用マシニングセンターに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表
第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表
解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。