事前教示事例

寝具に類する物品(収納袋付き)

詰物を有するロープ状の材を手で長方形に編んだもの(収納袋付き)

貨物概要
性状:筒型の生地に中綿を入れたものを繋いだ長いロープ状の材を、道具を使用せず手で編んで長方形にしたもの
材質:(生地)人造繊維。
(詰物)綿。
サイズ:幅約90cm×長さ約170cm×厚み約4cm
重量:約6kg
用途・機能:就寝時に寝具として身体に掛けたり、休息時に身体を覆うようにまとったりして使用する。
本体の重みで身体に圧力がかかり、睡眠の質向上が期待できる。
編み目が大きいことで通気性がよく、通年で使用可能。
包装:1枚/綿製収納袋/内箱×3/ダンボール箱
税番
分類理由
本品は、詰物を有するロープ状の材を手で編んだ寝具として照会があったものである。  本品は、その性状及び用途等から、寝具その他これに類する物品と認められ、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500004.htm
を加工して作成
登録番号
125000036
処理年月日
2025年2月6日