事前教示事例
男子用上衣
人造繊維製編物から成る男子用上衣
貨物概要
性状:前面をスライドファスナーで開閉する長袖、スタンドカラ―の上衣
首から胸部と両袖の中ほどにかけて、表側に別布を縫製した二重構造になっている
ウエスト左右にポケットを有し、左胸にししゅうが施され、右胸にロゴマークが縫い付けられている
袖口には、身生地を折り返して縫製したしぼりを有する
材質:(本体)ポリエステル100%編物 ジャージー生地(模様編み)
(別布)ポリエステル100%織物
タフタ生地
サイズ:S、M、L、XL、XXL、3XL
用途:男子用ゴルフウェア(シャツの上から着用)
包装:1着/プラスチック袋
その他:表側の生地の面積比は編物が最大
税番
6101.30-000
分類理由
本品は、人造繊維製の編物及び織物から成る男子用ジャケットとして照会されたものである。 本品は、同一材質の織物及び編物から成るものであることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい編物から成る物品として分類する。 したがって、本品は、関税率表第61.01項及び同表
解説第61.01項
の規定により、人造繊維製メリヤス編みのウインドジャケットに類するものとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500004.htm
を加工して作成
登録番号
125000051
処理年月日
2025年1月28日