事前教示事例

メッシュシート

メッシュ状にした合成繊維製織物の両面に樹脂を塗布したシート状のもの

貨物概要
製法:合成繊維製織物を解繊→エアーランダム機に通し混合→ウェブ形成(織り工程)→樹脂を両面に塗布
性状:メッシュ状の合成繊維製織物の両面にポリ(塩化ビニル)樹脂を塗布したシート状のもの
材質:(繊維)ポリエステル。
(樹脂)ポリ(塩化ビニル)。
サイズ:(幅×長さ)1.37m×50m、2.10m×50m、3.20m×50m
用途:横断幕、垂れ幕等
荷姿:ロール状
税番
分類理由
本品は、メッシュ状にした合成繊維製織物の両面にポリ(塩化ビニル)樹脂を塗布したシート状のもので、横断幕、垂れ幕等に使用する生地として照会のあった物品であり、ポリ(塩化ビニル)樹脂を両面に塗布したことが肉眼により判別することができることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(3)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(b)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500009.htm
を加工して作成
登録番号
125000062
処理年月日
2025年2月4日