事前教示事例

紡織用繊維製品(バンド状)

エクササイズに使用するバンド状の紡織用繊維製品

貨物概要
性状:伸縮性を有する合成繊維製織物を9等分間隔の輪状に縫製したもの
材質:ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維
用途:トレーニングやストレッチに用いる
包装:1本/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製のバンドで、身体のエクササイズに使用する物品として照会のあったものである。  本品は、主として下半身のエクササイズに使用するよう設計された物品であるが、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。  本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500026.htm
を加工して作成
登録番号
125000064
処理年月日
2025年1月15日