事前教示事例

プラスチック製車体用取付具

自動車のエクステリアガーニッシュと車体を取り付ける際に固定するためのプラスチック製の部品

貨物概要
材質:クリップ部-ポリアセタール(POM)。
シール部 -スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS)。
性状:自動車のエクステリアガーニッシュに取り付け、車体に固定するための部品
サイズ:約18mm×約13mm×約18mm
用途:車両外装エクステリアガーニッシュと車両本体を取り付ける際に固定する役割の部品。
エクステリアガーニッシュの溝部分に本品を差し込み、取付係止部となる。
車体に設けられた穴に本品係止部を挿入し、エクステリアガーニッシュを固定する。
エクステリアガーニッシュ1個に対し、本品4個を使用する。
包装:4000pcs/段ボール
税番
分類理由
本品は、自動車のエクステリアガーニッシュを車体に取り付ける際に固定するためのプラスチック製品であり、その性状及び用途から、関税率表第15部注2の卑金属製の汎用性の部分品に類するプラスチック製の取付具と認められることから、同表第17部注2(b)の規定により、同表第17部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、プラスチック製の車体用取付具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500012.htm
を加工して作成
登録番号
125000073
処理年月日
2025年1月10日