事前教示事例

ボトルホルダー

合成繊維製編物等から成るボトルホルダー

貨物概要
性状:シート状の多泡性プラスチックの両側にポリエステル製編物を積層し、筒状に縫製し、側面に取手を付けたもの
材質:(本体)ポリエステル製編物。
ポリイソプレン(関税率表第40類注4の規定を満たすことが確認できないもの)。
(取手)ポリプロピレン製織物。
サイズ:130×110×10mm
用途:飲料缶やペットボトルを入れる
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成るボトルホルダーとして照会のあったものである。  本品は、単に筒状に縫製したものであり、留め具を有しておらずボトル全体を入れ閉じる形状ではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品はこれを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400627.htm
を加工して作成
登録番号
125000090
処理年月日
2025年1月27日