事前教示事例

プラスチック製マット

折り畳み式のポリエチレン製のマット(未組立てのもの)

貨物概要
性状:多泡性ポリエチレン製の板4枚をファスナー付きの袋状の紡織用繊維製生地に入れ、長辺中央部で2つに折り畳み可能としたもの
材質:(内容物)密度の異なる多泡性ポリエチレン8層を熱圧着したもの。
(被覆生地)ポリエステル製編物にポリウレタンを塗布したもの。
サイズ:140cm×210cm、厚さ4cm
用途:プレイマット(子供用)、ホームマット(大人用)
包装:1セット(取扱説明書付き)/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、袋状の紡織用繊維製生地で覆われた多泡性ポリエチレン製の板であり、室内で床に敷き、子供が遊ぶ等の際に使用するマットとして照会のあった物品である。  本品は、提示の際に未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500023.htm
を加工して作成
登録番号
125000126
処理年月日
2025年2月14日