事前教示事例

ラベルプリンター用テープカートリッジ

ラベルプリンター専用のテープカートリッジ

貨物概要
性状:ラベルプリンター用カートリッジで、感熱紙、粘着剤及び剥離紙の3層から成るロール状の粘着性ラベルテープを有するもの。
テープが装着されている軸の両端には、プリンターに組み込むための板状の脚が取り付けられている。
一方の脚は、プリンターの溝に適合する突起と、プリンター内のセンサーにテープの種類を識別させるための穴を有する。
もう一方の脚には、プリンター内の本品の位置決めと本品を支える役割を果たす。
カートリッジからテープを取り外すことはできない。
材質:(カートリッジ)ABS(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、POM(ポリアセタール)。
(ラベルテープ)パルプ、粘着剤。
サイズ:縦80mm×横95mm×高さ90mm
用途・機能:特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動して、任意の文字、絵柄等をカートリッジ内のテープに印刷する
包装:1個/プラスチック袋×20個/段ボール
税番
分類理由
本品は、ラベルプリンターに使用するテープカートリッジとして照会のあったものである。  本品は、特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動する物品であることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら使用する部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500030.htm
を加工して作成
登録番号
125000133
処理年月日
2025年2月26日