事前教示事例

女子用衣類(カップ付キャミソール)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)

貨物概要
性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用衣類
胸部から背面にかけて生地を重ねて縫製されており、胸部にモールドカップを有する
胸部下部全周にアンダーゴムを有する
左右それぞれに2本の肩ひもを有し、片方は背面で交差する
材質:(身生地)ポリエステル、綿、ポリウレタン
リブ編み(胸部裏地)ポリエステル、綿
天竺編み
(肩ひも)ナイロン、ポリウレタン
サイズ:S、M
用途:女子用衣類
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500045.htm
を加工して作成
登録番号
125000142
処理年月日
2025年1月31日