事前教示事例

氷のう(カバー付き)

人造繊維製のカバーを有するプラスチック製氷のう

貨物概要
性状:(氷のう)蓋のある細長の容器の両端にスナップファスナーを取り付けたもの。
(カバー)蓋の形に穴の開いた円筒形のもの。
材質:(氷のう本体)熱可塑性ポリウレタン、(蓋)ポリスチレン。
(カバー)ポリエステル繊維。
サイズ:77cm×9cm
用途:首冷却用の氷のうとして使用する。
カバーを付けずに使用することも可能。
包装:1個/プラスチック製袋(小売用)
税番
分類理由
本品は、人造繊維製カバーを有するプラスチック製氷のうとして照会のあったものである。  本品は、氷のう及びカバーの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与える構成要素は、プラスチック製氷のうと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500019.htm
を加工して作成
登録番号
125000147
処理年月日
2025年2月5日