事前教示事例

キャットフード

鶏肉、調味料、セルロース等を混合し容器に入れ、加熱した猫用飼料

貨物概要
製法:鶏肉→脱骨→粉砕→他の原料と混合→容器に充填→加熱→包装
原料:鶏肉、調味料、セルロース、タウリン、増粘安定剤、とうもろこしでん粉、ミネラル、水等
性状:ペースト状
用途:猫用ペットフード
包装:85g/パウチ(気密容器)×12/インナーボックス×8/カートン
税番
分類理由
本品は、鶏肉、調味料、セルロース等を混合、加熱したものを、ペット用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して猫用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
他法令
家畜伝染
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500025.htm
を加工して作成
登録番号
125000151
処理年月日
2025年2月3日