事前教示事例

女子用肌着(タンクトップ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型の女子用肌着
腹部、背部上半分及び脇下から胸部にかけて別布を接着している
ネックラインは胸部まで開いたU字型になっている
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン たて編み
(別布)ナイロン、ポリウレタン ベア天竺編み
用途:女子用補正下着(ブラジャーと共に着用)
サイズ:S、M、L
包装:1着/個別包装
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500049.htm
を加工して作成
登録番号
125000180
処理年月日
2025年2月6日