事前教示事例

女子用衣類

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用の軽量のニット衣類

貨物概要
性状:胸部からウエストまでを覆う筒状の衣類
衣類の胸元から背中を一周するゴムを有する
胸部内側の生地を二重にし、生地に直接カップが縫製されている
胸部内側上部四か所にループを縫製し、長さの調節及び取り外し可能な肩ひもが取り付けられている
材質:(身生地)ポリエステル64%、綿32%、ポリウレタン4% テレコ編み
(胸部内側)ポリエステル、綿 天竺編み
用途:女子用衣類
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るカップ付キャミソールとして照会のあったものである。  本品は、取り外し可能な肩ひもが取り付けられた衣類の性状から、関税率表第62.12項に分類されない。  また、本品は肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500046.htm
を加工して作成
登録番号
125000198
処理年月日
2025年2月14日