事前教示事例

プラスチックシート製手提げ袋

プラスチックシートを超音波圧着することにより成形・製造した手提げ袋

貨物概要
性状:プラスチックシートを超音波圧着することにより袋状に成形したもの。
上部に取手を取り付け、開口部の一部にボタンを取り付けている。
底部にはまちの形状・サイズに適合するプラスチックシートを有する。
内部にはポケット(1か所)を有する。
材質:(本体及び取手)ポリ(塩化ビニル)。
(ボタン及び底部シート)ポリプロピレン。
サイズ:縦約28cm×横約35cm×まち約10cm(税関実測値)
用途:主にオフィス、工場、店舗等の屋内で私物を持ち運ぶために使用
包装:1個ずつ個別包装
税番
分類理由
本品は、オフィス等の屋内で私物を持ち運ぶために使用されるプラスチックシートから成る手提げ袋として照会があったものである。  本品は、プラスチックシートを超音波圧着することにより成形・製造されたものであり、その性状、構造等から、関税率表第42類注3(A)(a)に規定する「長期間の使用を目的としないもの」に該当するため、同表第42.02項には分類されない。  したがって、本品は、その用途から同表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、プラスチック製の運搬用の袋として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500043.htm
を加工して作成
登録番号
125000203
処理年月日
2025年2月6日