事前教示事例
植物性着色料
黒米等から抽出したアントシアニンを混合したもの
貨物概要
製法:①黒米→抽出(エタノール水溶液)→ろ過→イオン交換樹脂による精製→乾燥→粉砕
②カシス→抽出(エタノール水溶液)→ろ過→イオン交換樹脂による精製→乾燥→粉砕
③ビルベリー→抽出(エタノール水溶液)→ろ過→イオン交換樹脂による精製→乾燥→粉砕
④①、②、③を混合→ふるい→マグネット→金属探知→包装
成分:アントシアニン等
性状:紫黒色の粉末
用途:食品原料
包装:1kg/袋×10/段ボール箱、5kg/袋×2/段ボール箱、10kg/袋/段ボール箱
税番
3203.00-210
分類理由
本品は、黒米、カシス及びビルベリーそれぞれから抽出したアントシアニンの含有割合を高めたのち、それらを混合したものとして照会のあったものである。 本品は、関税率表
第13類注
1(h)、同表
第32類注
3、同表第32.03項及び同表
解説第32.03項
の規定により、植物性の着色料として、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500085.htm
を加工して作成
登録番号
125000240
処理年月日
2025年2月13日