事前教示事例

歯科用シリンジ

歯科用のシリンジ

貨物概要
性状:針のないシリンジで、先端にねじ切りを有する
材質:プラスチック
用途:薬液注入、根管洗浄、インプラント時の生理食塩水注入等に使用
税番
分類理由
本品は、薬液注入、根管洗浄等に使用する歯科用のシリンジとして照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から歯科医師等が通常その職務上の業務にのみ使用する機器と認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500016.htm
を加工して作成
登録番号
125000244
処理年月日
2025年2月27日