事前教示事例
歯科用シリンジ
歯科用のシリンジ
貨物概要
性状:先端に注入口及びキャップのあるシリンジで、滅菌個包装されたもの
材質:プラスチック
用途:薬液注入、根管洗浄、インプラント時の生理食塩水注入等に使用
税番
9018.31-000
分類理由
本品は、薬液注入、根管洗浄等に使用する歯科用のシリンジとして照会のあったものである。 本品は、その性状、用途等から歯科医師等が通常その職務上の業務にのみ使用する機器と認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表
解説第90.18項
の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500045.htm
を加工して作成
登録番号
125000247
処理年月日
2025年2月27日