ナット、果実等詰め合わせ(②果実・ナット混合調製品)
①ナット・種混合調製品と②果実・ナット混合調製品を、小売用容器に包装したもの
貨物概要
製法:①かぼちゃの種、アーモンド、くるみ、カシューナット、マカダミアナット→焙煎→冷却→選別→保管。
②マンゴー調製品、ココやしの実調製品、パイナップル調製品→混合→保管。
③①②を仕切りのある容器にそれぞれ充填→包装。
原料:①かぼちゃの種、アーモンド、くるみ、カシューナット、マカダミアナット。
②マンゴー調製品(砂糖含有)、ココやしの実調製品(砂糖含有)、パイナップル調製品(砂糖含有)。
用途:小売用(おやつやヨーグルトのトッピングとして使用)
包装:28g(①13g、②15g)/プラスチック袋×36/箱
分類理由
本品は、ナットと種の混合調製品、果実とナットの混合調製品を小売用容器に包装したものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、②は果実・ナット混合調製品であり、関税率表第20.08項及び同表解説第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更となることがある。 (参考)①ナット・種混合調製品:2008.19-228