事前教示事例

自動車用の部分品(車体の部分品)

自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品

貨物概要
性状:自動車ドアの窓周り用外側フレーム(両端にキャップ付)としてそのまま取り付けられるもの
材質:(本体)ステンレス。
(キャップ)ポリ塩化ビニル。
サイズ:L約1130mm×W約16mm×H約19mm
重量:136.4g
用途:特定自動車のドア窓周りフレームとして使用
包装:60pcs/カートン
税番
分類理由
本品は、ステンレス製の本体をベースにした自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品として照会があったものである。  本品は、自動車ドアの窓周りにそのまま取り付けられるものであり、自動車のドアに専ら又は主として使用する物品と認められることから、関税率表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500024.htm
を加工して作成
登録番号
125000270
処理年月日
2025年2月28日