事前教示事例
プラスチック製小物入れ
プラスチックシート製小物入れ
貨物概要
性状:まちを有する四角形状のプラスチックシート製小物入れ
一面のみ合成繊維製織物の両面にプラスチックシートを積層したものから成る
ふちにパイピング加工をしたものであり、卑金属製の金具と合成繊維製の組ひもから成る引手付きのファス
ナーを有する
製法:高周波溶着にて圧着加工
材質:(本体)ポリ塩化ビニル、紡織用繊維製織物
(ファスナー)ポリエステル、亜鉛合金
(引手)ポリプロピレン、鉄(ニッケルメッキ)
サイズ:縦10cm×横19cm×まち5.8cm
用途:筆記用具等を収納するポーチ
包装:50個/カートン
税番
3926.90-029
分類理由
本品は、プラスチック製シートを圧着することにより製造した筆記用具等を収納する小物入れとして照会されたものである。 本品は、プラスチック製シートを圧着することにより成形・製造されたものであり、その性状・構造等から、長期間の使用を目的としたものとは認められないことから、関税率表第42.02項及び同表
解説第42.02項
の規定により、同項には分類されない。 本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項
の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500043.htm
を加工して作成
登録番号
125000276
処理年月日
2025年2月28日