プラスチック製小物入れ
プラスチックシート製小物入れ
貨物概要
性状:まちを有する四角形状のプラスチックシート製小物入れ。
一面のみ合成繊維製織物の両面にプラスチックシートを積層したものから成る。
ふちにパイピング加工をしたものであり、卑金属製の金具と合成繊維製の組ひもから成る引手付きのファス。
ナーを有する。
材質:(本体)ポリ塩化ビニル、紡織用繊維製織物。
(ファスナー)ポリエステル、亜鉛合金。
(引手)ポリプロピレン、鉄(ニッケルメッキ)。
分類理由
本品は、プラスチック製シートを圧着することにより製造した筆記用具等を収納する小物入れとして照会されたものである。 本品は、プラスチック製シートを圧着することにより成形・製造されたものであり、その性状・構造等から、長期間の使用を目的としたものとは認められないことから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、同項には分類されない。 本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。