事前教示事例
乾燥果実(プルーン)
プルーンの種を除去し、乾燥したもの
貨物概要
製法:プルーン受入→選別→洗浄→スチーム→種除去→個包装→殺菌→乾燥→外袋包装→梱包→保管
原料:プルーン
性状:粒状
用途:小売用(そのまま食す)
包装:150g/外袋×30/カートン
税番
0813.20-000
分類理由
本品は、乾燥したプルーンであり、関税率表
第8類注
3(a)及び同表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生、植物防疫
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500060.htm
を加工して作成
登録番号
125000280
処理年月日
2025年2月10日