事前教示事例

プルーンジュース

プルーンを搾汁し、濃縮したもの

貨物概要
製法:原料→洗浄→粉砕→種除去→搾汁→浸水→フィルター→濃縮→遠心分離→濃縮→殺菌→冷却→異物除去→包装→製品
原料:プルーン
性状:褐色液体、しょ糖10%以下
用途:食品及び健康食品原料
包装:281kg/金属ドラム
税番
分類理由
本品は、プルーン濃縮果汁であり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500101.htm
を加工して作成
登録番号
125000316
処理年月日
2025年2月20日