事前教示事例

ゼリー飲料

糖水漬けした梨と、ぶどう糖水、濃縮梨果汁水等から成るゼリー液を容器に詰めたもの

貨物概要
製法:①梨:原料受入→皮、種除去→ブランチング→カット→充填→シロップ注入→閉蓋→殺菌①→冷却→保管
②ゼリー液:原料受入→混合→加熱→ろ過
③①、②を充填→閉蓋→殺菌②→梱包→保管
原料:梨、ぶどう糖水、濃縮梨果汁、砂糖、水等
性状:流動性を有するゼリー状
用途:小売用(そのまま飲用する)
包装:150g/口栓付パウチ容器×24/カートン(2合)
税番
分類理由
本品は、小売容器入りの直接飲用に供するものであり、関税率表第22.02項及び同表解説第22.02項の規定により、アルコールを含有しない飲料として、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500072.htm
を加工して作成
登録番号
125000325
処理年月日
2025年2月25日