事前教示事例

盆提灯の部分品

盆提灯の一部を構成する木製の部分品(手板)

貨物概要
性状:雲を模した曲線の形状で、中央部分に上から吊るすために紐を通す穴を有する。
表面は塗装されている。
材質:木材
サイズ:(縦)50mm×(横)198mm×(高さ)35mm
用途:照明器具である盆提灯の一部を構成する部分品。
盆提灯の一番上部分に取り付ける飾り部品。
表面は塗装されている。
輸入後、穴あけ加工を施す。
包装:100個/カートン
税番
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の盆提灯の部分品であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500058.htm
を加工して作成
登録番号
125000336
処理年月日
2025年3月24日