事前教示事例

盆提灯の部分品

盆提灯の一部を構成する木製の部分品(丸棒)

貨物概要
性状:金属製のねじ穴を上面に有する丸棒2本を取り揃えたもの。
一方の底面には、他方を取り付けるためのねじ切りされた金具が差し込まれている。
他方の底面には、ねじ切りされた金具が差し込まれ、金具にはナット及び座金が取り付けられている。
表面は塗装されている。
材質:木材、鉄
サイズ:(直径)20mm×(長さ)180mm、205mm
包装:各100個/カートン
税番
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500059.htm
を加工して作成
登録番号
125000337
処理年月日
2025年3月24日